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対象:住宅設計・構造

建ぺい率と容積率について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/09/20 07:49

たけすけともうします。

戸建住宅で屋根の部分を長めにとって1F縁側部分を屋根付きバルコニーのようにした場合はその部分は建ぺい率と容積率の対象面積になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

たけすけさん ( 福岡県 / 男性 / 31歳 )

回答:3件

森岡 篤

森岡 篤
建築家

- good

建ぺい率=建築面積、容積率=床面積

2008/09/20 09:32 詳細リンク

たけすけさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡と申します。

建ぺい率の対象になるのは、建築面積です。
開放性の高い縁側に屋根がある場合、屋根先端から1mの範囲は建築面積に算入されませんが、1mより建物側の部分は建築面積に算入されます。
従って、屋根が外壁(芯)から1m未満の場合は、建築面積に入りません。


各階外壁で囲まれた部分(通常内部)の面積が、床面積です(大雑把に言うと)。
各階の床面積の総和が延べ床面積で、容積率の対象となります。
開放性高い吹きさらしの縁側は、床面積に参入されず、従って、容積率の対象にはなりません。

参考にしていただけたら幸です

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中村 雅子

中村 雅子
建築家

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容積率

2008/09/20 10:57 詳細リンク

こんにちは。タジェールの中村です。

建築面積は前述の方の回答ですが、
''容積率''に関しては
同様に
''先端から2Mを超える範囲は延べ床面積に含む''
となっています。

更に、建築主事(建築確認を行う長)によっては
''屋根に柱''がついていると
''床面や建面に含む''と解釈する方もいます。

参考まで

横山 彰人

横山 彰人
建築家

- good

屋根付バルコニーの建築面積算定について

2008/09/23 19:42 詳細リンク

屋根の庇の場合は1メートル以内であれば建築面積に算定されません。
しかし、柱が建つ場合はその投影面積については1メートル以内でも建築面積に入ります。

容積率については、専門家の言われるように壁で囲まれていれば入りますが、各都道府県の管轄の条例によって変わる場合がありますので、建築面積も同様に確認したほうがいいでしょう。


分からないところがあれば、事務所にご連絡下さい。 横山彰人

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