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WEB上での写真使用について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/09/19 15:26

大型の金属加工をする業者様よりWEBサイト製作の依頼を受けております。
サイト上に業務実績として、今まで製作してきたものを写真を添えて紹介したいそうなのですが、その写真使用について困っております。

お客様は、あるゼネコンさんより依頼を受けて、大型の門や屋根に取り付ける金物などの1点ものの製作を行っています。
設置納入後、現場で撮影した写真を自社のサイトで使用するのに許可が必要となるのは、製作依頼を受けたゼネコンさんか、施主さんなのか、はたまた双方に必要なのかわかりません。


良いアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

issiさん ( 愛知県 / 男性 / 40歳 )

回答:2件

結論としては、承諾をとることは不要です

2008/09/27 19:12 詳細リンク

ご質問の金物は、門や屋根に取り付けられる一点ものということですので、著作物にあたるものと考えることができます。金属加工をする業者が著作権者となり、その業者はゼネコンに納入しているのですが、その金物の所有権はゼネコンに譲渡していますが、その金物の著作権を譲渡はしていないと思われます。
従いまして、業者がその金物の写真を利用するには、自分自身の著作物の利用ですから、特にゼネコンや施主の許可は必要ないと思われます。

ただ、細かい事情がわからないことから、業者が、その金物の著作権をゼネコンや施主に譲渡していた場合も考えておく必要があります。まず、著作権法上、「著作物」にあたるものにつき、その写真を掲載する場合には、著作権者の承諾が必要となります。ただ、これには例外があり、屋外に恒常的に設置されている美術著作物の原作品(オリジナル品)や「建築著作物」にあたる場合には、原則として承諾を得ることなく自由に利用することができます。ご質問の金物は、屋外の恒常的に設置されている美術品の原作品と考えることができ、あるいは、門や屋根などの「建築著作物」に取り付けられたものということですので、「建築著作物」の一部と考えることもできると思われます。このため、業者が著作権を譲渡していた場合でも、業者は、写真掲載にあたってゼネコンや施主の承諾を得る必要はないと考えられます。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
(弁護士)
フランテック法律事務所 

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河野 英仁

河野 英仁
弁理士

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建造物の利用について

2008/09/19 23:20 詳細リンク

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年9月19日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

特に許諾は不要と考えます。

一点ものの門または屋根に取り付けられる金物については、創作性が認められる場合、著作権が発生します。

しかし、当該門または金物は「屋外の場所に恒常的に設置されているもの」であり、一定の例外を除き著作権の侵害とならず、自由に利用することができます(著作権法第46条)。従って門または取り付けられた金物の写真をWeb上にアップロードする際に、ゼネコン様または施主の許諾は不要と考えます。

以上

質問者

issiさん

ご回答ありがとうございます

2008/09/21 18:32

撮影した写真をみて、場所や企業名が特定できてしまう場合や、特定できない写真でもサイトに掲載した写真に添えて文字でその企業名を公表することはいかがでしょうか。法的に問題はないのでしょうか。

issiさん (愛知県/40歳/男性)

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