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対象:住宅・不動産トラブル

内覧会で確認したトラブルについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/03/13 06:35

オプションに関するトラブルに関しての相談です。
建築中のマンションを購入し、オプションで「部屋と部屋の壁を取り払い、天井吊り下げ式で透明の引き戸」を取り付けるオプションを注文したつもりでした。しかし出来上がってきたものは、木製の間仕切り戸でした。
私たちの言い分としては、
・モデルルームが天井吊り下げ式で透明の引き戸であり、それをつけたい旨を相談・確認して注文したオプションであること、
・各種渡された資料には、そのオプションに関する写真等のイメージ資料がないこと、
から営業担当の説明不足による責任で改善を要求したいのですが、
売主(フージャース)の言い分としては、
・注文用紙に引き戸である事が書いてあり、それに私たちがサインして注文したこと、
・その記述は、建築業界の常識では、モデルルームのようなものではない事が一目瞭然であること、
・つまり「お部屋が現在の状態にて完成する」ということに反する事実を伝えてはいない、
ので現状での引渡しが求められている状況です。
お金を出して注文したオプションなのに、意に介さないものが取り付けられてしまった状況なのです。最大はモデルルームのような改修を、最低でもせめてオプション代の返還、を要求したかったのですが、この件に関しては、私たちに過失があることを認め、現状を容認せざるを得ないのでしょうか?

yuenoさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

引き戸の仕様明細の明記具合が分かれ目でしょうか。

2007/03/13 11:26 詳細リンク

はじめまして

今回の内容について、一方的に買主に過失があるとは思えません。確かに、細かい仕様・リクエストを明記させなかったことについて、抜かり(過失?)があったと言えなくもないですが、モデルルームで展示してあるものではないと明記しなかった売主側にも抜かり(過失?)があったとも言えます。

売主の言い分だけを見れば、確かにそうでもあります。しかし、引き戸である=引き戸ならなんでもいいというわけでもなく、まして、モデルルームに展示してあったなら、それと同程度の内容になると買主が錯誤するのは仕方ないのでは。極端に言えば詐欺、誇張までにも解釈できます。

モデルルームのようにならないというのは事実ですが、その際、モデルルームとは同一レベルではないことを伝えるのは売主の義務であり、それが伝えられないのなら、最初から標準仕様のモデルルームにすればいいのです。(営業姿勢の意識、販売では夢を売って、実際には夢とは違うという現実に。最初から良くも悪くも現実を伝えるべき)

法的に違法という段階までではないと思われますが、民事でいう和解レベルまでは持っていけるのではというのが私の見解です。(正しいかは別として、私の意見では)

最終的には、裁判・弁護士などの判断になることですが、そこまで大掛かりになる前に、消費者センターや管轄する団体、行政機関などに意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

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