対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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主人の扶養に入っていたのですが、前月の19日付けで主人が退職し、20日より新しい会社に入社しました。29日に今まで受診していた婦人科に再受診したのですが、病院には先月の初めに保険証の提出をしていたので、今まで通り三割負担でした。
新しい会社が1ヶ月は、保険に入れないので、任意継続の手続きをしようと思っていたのですが、1ヶ月くらいなら保険に入らなくてもいいかなと思っています。もし、入らない場合は、前回受診した10割を、次回の保険証ができて受診したときに請求されるのでしょうか?それだったら、もう手続きしたほうが良いのでしょうか?保険が切れての受診は1回のみです。次は、保険証ができてからにしようと思ってます。
QQさん ( 宮崎県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険事務所で再確認されることを!
QQ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、QQ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまの旧勤務先から社会保険事務所へ納付されていた社会保険料の支払い期限(毎月10日が原則)でしたので、QQ様が29日病院での受診が従来通りの3割負担だと思います。
2.今後、新勤務先が就業規則として1ヶ月は社会保険加入不可としているため、
QQ様が病院での受診(3割負担)が10割負担となった場合には、会社都合を理由に1ヶ月後に健康保険の被保険者となった時に後日還付されると考えます。この点につきましては、事前に社会保険事務所で再確認されることをおすすめいたします。
3.因みに、社会保険の考え方は会社の入社日(=加入日)を原則としております。つまり、試用期間中でも加入しなければならないということと考えます。
以上
清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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健康保険は「入社日から有効」が原則です
はじめまして、清水保険資産設計 清水です。
ご質問で、
>新しい会社が1ヶ月は、保険に入れないので<
と書かれていますが、健康保険は被保険者証が手元に届くのが1ヵ月後であっても、
効力は入社日にさかのぼってスタートしています。
ですので、ご主人の入社日以降に病院で受診されたのであれば、
原則どおりの3割負担となります。
念のため、健康保険の被保険者証が手元に届きましたら、
記載されている「資格取得年月日」を確認してください。
もし、この資格取得年月日が「入社の1ヵ月後」になっていたら、
早めに社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。
そのままにしておくと、忘れた頃に社会保険庁から、
10割負担との差額分(7割分)の請求をされる可能性があります。
QQさん
保険に加入しない時期があってもよいのか
2008/09/06 17:59新しい会社に8月20日から入社したのですが、社会保険の加入が10月1日しかしてもらえないので、それまで、病院に行く予定が夫婦ともなくても、任意継続の手続きをしたほうがよいのでしょうか? 保険加入期間がないとどうにかなりますか?保険のことがよくわからないので、教えて下さい。
QQさん (宮崎県/30歳/女性)
QQさん
厚生年金の加入
2008/09/07 23:18いろいろご丁寧にありがとうございます。
主人が入社したときに、チーフマネージャから社会保険の加入は研修終了後の1ヶ月後になります。と言われ、契約書にも書いてあるということは、そうゆことですよね?
(もし、この資格取得年月日が「入社の1ヵ月後」になっていたら、
早めに社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。)
この場合が非常に高いのですが、この場合は相談すれば7割の請求されることが確率的に少なくなるとのことですか?いろいろお聞きして申し訳ないです。
QQさん (宮崎県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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