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清水 光彦

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー

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健康保険は「入社日から有効」が原則です

2008/09/07 14:58

はじめまして、清水保険資産設計 清水です。

ご質問で、
>新しい会社が1ヶ月は、保険に入れないので<
と書かれていますが、健康保険は被保険者証が手元に届くのが1ヵ月後であっても、
効力は入社日にさかのぼってスタートしています。

ですので、ご主人の入社日以降に病院で受診されたのであれば、
原則どおりの3割負担となります。

念のため、健康保険の被保険者証が手元に届きましたら、
記載されている「資格取得年月日」を確認してください。

もし、この資格取得年月日が「入社の1ヵ月後」になっていたら、
早めに社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。

そのままにしておくと、忘れた頃に社会保険庁から、
10割負担との差額分(7割分)の請求をされる可能性があります。

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この回答の相談

退職後から次の保険に入るまで

マネー 年金・社会保険 2008/09/06 00:47

主人の扶養に入っていたのですが、前月の19日付けで主人が退職し、20日より新しい会社に入社しました。29日に今まで受診していた婦人科に再受診したのですが、病院には先月の初めに保険証の提出を… [続きを読む]

QQさん (宮崎県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険事務所で再確認されることを! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/06 16:31
厚生年金の加入 2008/09/07 23:18

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