対象:年金・社会保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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健康保険は「入社日から有効」が原則です
はじめまして、清水保険資産設計 清水です。
ご質問で、
>新しい会社が1ヶ月は、保険に入れないので<
と書かれていますが、健康保険は被保険者証が手元に届くのが1ヵ月後であっても、
効力は入社日にさかのぼってスタートしています。
ですので、ご主人の入社日以降に病院で受診されたのであれば、
原則どおりの3割負担となります。
念のため、健康保険の被保険者証が手元に届きましたら、
記載されている「資格取得年月日」を確認してください。
もし、この資格取得年月日が「入社の1ヵ月後」になっていたら、
早めに社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。
そのままにしておくと、忘れた頃に社会保険庁から、
10割負担との差額分(7割分)の請求をされる可能性があります。
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QQさん (宮崎県/30歳/女性)
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