対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険事務所で再確認されることを!
QQ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、QQ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまの旧勤務先から社会保険事務所へ納付されていた社会保険料の支払い期限(毎月10日が原則)でしたので、QQ様が29日病院での受診が従来通りの3割負担だと思います。
2.今後、新勤務先が就業規則として1ヶ月は社会保険加入不可としているため、
QQ様が病院での受診(3割負担)が10割負担となった場合には、会社都合を理由に1ヶ月後に健康保険の被保険者となった時に後日還付されると考えます。この点につきましては、事前に社会保険事務所で再確認されることをおすすめいたします。
3.因みに、社会保険の考え方は会社の入社日(=加入日)を原則としております。つまり、試用期間中でも加入しなければならないということと考えます。
以上
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主人の扶養に入っていたのですが、前月の19日付けで主人が退職し、20日より新しい会社に入社しました。29日に今まで受診していた婦人科に再受診したのですが、病院には先月の初めに保険証の提出を… [続きを読む]
QQさん (宮崎県/30歳/女性)
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