対象:年金・社会保険
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私はあるスーパーでパートタイマーとして働いています。働き始めて半年がたちました。だいたい月々120時間〜130時間ぐらい働いているのですが、社会保険には入っていません。入りたいのですが、働き始めてから1年経たないと社会保険には加入できないと言われました。すでに親の扶養からも外れているし、結婚もしていないので、国民年金と健康保険は自分で払っています。
社会保険に加入できないにも関わらず店長からはもっと働いてほしいと言われています。もし、社会保険に入らず、月々今まで以上に働いた場合、私にはどのようなことが課せられるのですか?追徴課税されるなど、聞いたことがあるのですが、本当ですか?
ダイアナさん ( 大阪府 / 女性 / 26歳 )
回答:2件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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社会保険加入の要件
はじめまして、ダイアナさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
私は、社会保険労務士の資格を有してないので、社会保険について少しお伝えします。
まず、社会保険の加入要件として、社員の方の就業時間の概ね4分の3以上就業された場合には、社会保険の加入が必要になります。
また現在の所、社会保険に加入しなくてはならない条件で就業されているのに、加入してない場合でも罰則などはないようです。
社会保険に加入していないと言う事は、それだけ本人にも社会保険の保障が受けられないと言うデメリットがあるからという見方だと思います。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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パートタイマーが社会保険加入基準として!
ダイアナ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ダイアナ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.先ず、パートタイマー(期間雇用者)が社会保険加入基準として、
1日または1週の所定労働時間及び所定労働日数が通常の従業員の概ね4分の3以上となる場合。
(例)
・1日の労働時間が通常8時間の場合⇒6時間以上
・1か月の所定労働日数が通常20日の場合⇒15日以上
2.上記は目安として、最終的には管轄社会保険事務所が判断します。
3.又、パートタイマー(期間雇用者)で、2か月超の場合、
社会保険へ加入可能となると、強制的に加入させられます。
4.尚、社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料は労使折半となります。
5.そして、社会保険加入及び保険料天引きは会社にて行いますので、確認してください。そして、不明な点は社会保険事務所にて確認も可能です。
以上
評価・お礼
ダイアナさん
ありがとうございます。もう一度、社会保険事務所にて確認してみます。会社とも話合ってみます。
(現在のポイント:-pt)
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