対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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社会保険加入の要件
2008/08/31 17:00
はじめまして、ダイアナさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
私は、社会保険労務士の資格を有してないので、社会保険について少しお伝えします。
まず、社会保険の加入要件として、社員の方の就業時間の概ね4分の3以上就業された場合には、社会保険の加入が必要になります。
また現在の所、社会保険に加入しなくてはならない条件で就業されているのに、加入してない場合でも罰則などはないようです。
社会保険に加入していないと言う事は、それだけ本人にも社会保険の保障が受けられないと言うデメリットがあるからという見方だと思います。
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このQ&Aの回答
パートタイマーが社会保険加入基準として!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/31 17:55
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