対象:年金・社会保険
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3月のご結婚のあと、勤務時間減らしてください。
2016/01/31 16:38
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社会保険労務士の平松です。
被扶養配偶者の条件は、これからの1年間で130万円未満の収入です。
あくまでもこれからです。
例えばご結婚の次の日にパート勤務時間を短縮すれば、そのあと1年での年収は130万円を切ります。
それでOKです。
よろしいでしょうか。
またわからないところなどあれば、ご質問ください。(^O^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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