対象:年金・社会保険
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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再延長について
2008/08/31 07:47
詳細リンク
moamoaさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
そして、この範囲内なら再延長できます。
詳しくは、ハローワークにおたずねください。
(現在のポイント:-pt)
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