対象:年金・社会保険
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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再延長について
moamoaさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
そして、この範囲内なら再延長できます。
詳しくは、ハローワークにおたずねください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、失業給付の受給延長をしております。
来年の3月で期限がきます。
当初はその時点で子供が幼稚園に入園して働けると考えておりましたが、今年の1月に第2子を出産したために、
期限が来ても働くことができません。
なので、受給延長の再延長ということは可能なのでしょうか?
moamoaさん (岐阜県/35歳/女性)
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