対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
夫と妻がそれぞれ半分の借入金というローンを組み住宅借入金等特別控除をそれぞれで受けていましたが、他金融機関での借り換えを期に夫一人の借入に統一したいと思っています。
その場合、全額が住宅借入金等特別控除の対象となりますか?
anmasaさん ( 千葉県 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
住宅借入金等特別控除について
anmasa さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、居住用の不動産を新規に購入または改築する際に借り入れる融資に関して、所得税の税額控除をするものとなっております。
例外として、新規に取得した住宅ローンを借り換えた場合にもその条件は引き継がれるものとなっております。
ただし、今回のように配偶者の持ち分の不動産(債務)を引き継いだ場合は、親族間売買となりますので奥様の持ち分は対象外となります。
詳しいことは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
また、住宅ローンを1本化するに当たっては、奥さまの持分を買い取らなければならなくなります、この夫婦間売買に対して融資を渋る金融機関が多く、ご希望のように「借換+1本化」できるかどうかは難しいと思われます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
anmasaさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『その場合、全額が住宅ローン控除の対象となりますか?』につきまして、住宅ローン控除につきましては、取得の翌年に確定申告をすることで受けることになります。
尚、翌年からは年末調整時に借入残高証明書を添付することで、控除を受けることになりますが、控除額につきましては、確定申告時に確定してしまっていますので、途中から借り入れ内容が変更されたからと言って、控除額が変更できるとは考えにくいと思われます。
念のため、所轄の税務署で確認するようにしてください。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A