住宅借入金等特別控除について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅借入金等特別控除について

2008/08/28 15:30

anmasa さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、居住用の不動産を新規に購入または改築する際に借り入れる融資に関して、所得税の税額控除をするものとなっております。

例外として、新規に取得した住宅ローンを借り換えた場合にもその条件は引き継がれるものとなっております。

ただし、今回のように配偶者の持ち分の不動産(債務)を引き継いだ場合は、親族間売買となりますので奥様の持ち分は対象外となります。
詳しいことは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。


また、住宅ローンを1本化するに当たっては、奥さまの持分を買い取らなければならなくなります、この夫婦間売買に対して融資を渋る金融機関が多く、ご希望のように「借換+1本化」できるかどうかは難しいと思われます。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅借入金等特別控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/08/28 11:35

夫と妻がそれぞれ半分の借入金というローンを組み住宅借入金等特別控除をそれぞれで受けていましたが、他金融機関での借り換えを期に夫一人の借入に統一したいと思っています。
その場合、全額が住宅借入金等特別控除の対象となりますか?

anmasaさん (千葉県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/29 17:28

このQ&Aに類似したQ&A

住宅借入金特別控除について わおさん  2010-01-04 22:39 回答2件
母子共同名義マンションの住宅ローン借り換え まーさーさん  2012-12-21 14:57 回答1件
住宅ローンの借り換え Yosuke117さん  2012-12-15 20:17 回答2件
親族住居の住宅ローン借換え としおとこさん  2012-05-08 11:56 回答1件
変動金利→変動金利への借換について ctsfukさん  2011-08-03 22:14 回答1件