対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
anmasaさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『その場合、全額が住宅ローン控除の対象となりますか?』につきまして、住宅ローン控除につきましては、取得の翌年に確定申告をすることで受けることになります。
尚、翌年からは年末調整時に借入残高証明書を添付することで、控除を受けることになりますが、控除額につきましては、確定申告時に確定してしまっていますので、途中から借り入れ内容が変更されたからと言って、控除額が変更できるとは考えにくいと思われます。
念のため、所轄の税務署で確認するようにしてください。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫と妻がそれぞれ半分の借入金というローンを組み住宅借入金等特別控除をそれぞれで受けていましたが、他金融機関での借り換えを期に夫一人の借入に統一したいと思っています。
その場合、全額が住宅借入金等特別控除の対象となりますか?
anmasaさん (千葉県/34歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A