対象:年金・社会保険
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扶養家族の健康保険と年金について
MPV様 はじめましてFPの山宮と申します。
**健康保険について
国民健康保険に加入となります。(併せて介護保険も、手続きは市町村役所)
保険料は前年の収入をもとにする所得割と、世帯や人数に応じた均等割、平等割
を合わせた金額となります。
**国民年金保険(納付)について
国民年金に加入となります。(手続きは市町村役所)
保険料は現在は月14,410円となります。
前納や一括払いをすると少し保険料が割引になります。
**国民年金保険(支給)について
今までは第3号被保険者(サラリーマンの妻)として加入されていましたが、
今度は、第1号被保険者としての加入となります。
65歳から支給される基礎年金額は3号から1号になったからと言って特に
変わることはありません。
**事業所得について
健康保険の扶養の要件の130万ですが、事業所得の場合にはどうなるか
(経費を引く前なのか、経費を引いた後の額なのか)を一度ご主人の健康
保険組合に確認してみてください。
健康保険組合毎で基準が異なるようです。
もし経費を引いて130万であると条件が変わってきますので
**補足になりますが
ご主人の勤務先で給与に扶養手当のようなものが出ていれば、MVP様が
扶養を外れることによって扶養手当が減額されます。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養家族の健康保険と年金
こんにちわ、大阪のFP会社FPコンサルティング岡崎です。
さて、教職員共共済の冬お基準は特殊で所得130万で判断しますが、その中で経費を見られます。おきましょう。
あとは一般的な健康保険と同じ、130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る日必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。
税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
参考に公務員のマネーライフクリニック→http://www.56fp.com不明な点は問い合わせください。
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