対象:年金・社会保険
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会社の給与規程次第です
2007/03/03 11:57
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ぴよこさま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
会社の給与の諸手当が、遡及して受けられるかどうかについては、その会社の給与規程に書かれているとおりになります。
会社の給与担当者に確認されるとよいでしょう。
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