対象:年金・社会保険
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会社の給与規程次第です
ぴよこさま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
会社の給与の諸手当が、遡及して受けられるかどうかについては、その会社の給与規程に書かれているとおりになります。
会社の給与担当者に確認されるとよいでしょう。
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この回答の相談
失業保険を、もらっている間は扶養に入れないと、聞いていました。ですが、こちらを見たところ、給付制限期間は扶養に入れるとの、記載がありました。
当方は、すでに、支給終了となっているのですが、さかのぼって扶養手当などは、もらえませんか?
今後も、扶養内で仕事をするつもりです。
ぴよこさん (北海道/30歳/女性)
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