対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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再就職のほうをお勧めします。
カラードさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育休中に廃業とは大変ですね。
失業給付ですが、やめたからもらえるというものではありません。
お子さんが6か月の状態で求職活動はできますか?
失業給付はあくまでも求職活動をしてお仕事が決まるまでの所得補償です。
まだしばらくはお仕事しない予定でしたら、延長の申請をしておきます。
ただし次に働こうと思っても、小さなお子さんがいらっしゃって
新しい会社で雇ってもらえるかが不安ですね。
できればグループ会社への再就職でそのまま育児休暇を取られたほうがいいと思いますが。
ちなみにご質問の失業給付ですが、給付日数は年齢と勤続年数によって異なります。
こちらハローワークのHPよりご確認ください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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雇用保険による基本手当ての所定給付日数について
こんにちはカラードさん、クロスロード笹島です。
倒産・解雇等による離職者の場合には、35歳の方の場合ですと、
雇用保険の被保険者であった期間が、
1年以上5年未満の場合・・・90日分
5年以上10年未満の場合・・・180日分
10年以上20年未満の場合・・・240日分
となります。
これを基準に考えてみてください。
再就職できると良いですね。
ご健闘を祈っております。
評価・お礼
カラードさん
ご回答、どうもありがとうございました。
いろいろと心配事もありますが、とりあえずは育児休暇を延長し、グループ会社での再就職を検討したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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