9月ころより、妻が働き出すことになりました。
個人で開業している歯科医院のお手伝い的なものなのですが、条件としてはパートとして時給850円程度(1日7.5時間・週4日か5日勤務)か、正規として最初は基本給12万円ということです。
現在は専業主婦で、私の扶養になっているのですが、収入を得るとしたら、上記の給与水準だと私の扶養にはなっていられないと思いますが、今後の税金の面、控除の面等など、どういった条件で働いたほうがよいとお考えですか? 扶養になっていられるくらいの収入に抑えた方がいいのでしょうか?
ちなみに、私の給与収入は410万ほどで、職場からは月9千円の家族手当の支給があります。
また、正規社員であれば社会保険等の加入があるかと思いますが、年金については歯科医師の国民年金基金のようなものに加入するそうです。ただ、この場合、国民年金には自分で保険料を払い、加入することになるのでしょうか?
あけひろさん ( 新潟県 / 男性 / 30歳 )
回答:6件
今後のライフプランと共に働き方を考えましょう。
あけひろさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご質問の奥様の収入、働き方についてですが、
・奥様が働く目的
・今後のライフプラン
・職員となった場合の処遇(福利厚生や賞与についてなど)
総合的な材料を基に判断することをオススメします。
今後のキャリアアッププランなどから
長期的に働くという予定であれば
社会保険等を負担しても正規職員となったほうが
良いと考えます。
社会保険加入については、
職員となれば加入することになり、
保険料の負担も奥様単独で発生しますが
歯科医師の団体の社会保険なのか
国民年金なのかによって
保険料の負担金額等条件も違いますので
再度確認してみてください。
直近の税金等控除後の手取りや扶養手当等も大事ですが
働く力・稼ぐ力の育成も大事です。
「働く」ということが単に時間の切り売りにならないように
手に職をつける気持ちで取り組んでみてください。
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
働くことと生きがいと社会保険など
あけひろさんへ
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
奥様が働きに出られるということで、いろいろと生活に変化も出てくると思います。ただ、奥様が働かれるというのは、何か思いがあってのことと存じます。ご家族に何か夢があって、その夢を奥様の収入で支えようという思いがあるのではないでしょうか。
確かに、年収130万円を超えるとあけひろさんの扶養というわけにはいきません。家族手当をもらえる基準についても念のためご確認ください。とはいえ、奥様にとって働くことが生きがいや夢の実現に結びつくのであれば、大事にしてあげたいところです。
税金や社会保険のことについては、
こちらもご覧ください。
「給与所得者が簡単な税金計算をするときのリンク集」
http://profile.allabout.co.jp/pf/uetsuhara-fp/column/detail/33321
ただ、歯科医師国民年金基金は歯科医師(事業者)のための制度ですので、従業員の場合は厚生年金に加入することになるのが一般的です。念のため、ハローワークなどでもらわれている求人内容の書類をご確認ください。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
-
働くチャンス
あけひろさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
今後のライフプランがわかりませんので、詳しくは述べられませんが、正社員で働くことを提示されているということは、ありがたいことです。
不景気な世の中ですから、なかなか正社員になれない方がたくさんいます。
今後もこんな機会がいつでもあるかというと、そうではないでしょう。
せっかくのチャンスですから、正社員で働いて、キャリアアップを目指してみてはいかがでしょうか。
今の損得勘定よりも、長い目で考えてみてください。
奥様にも、安定的に収入があることのメリットは、大きいです。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の条件と収入の関係です
あけひろ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養の条件は、奥様の収入が年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満を満たす必要があります。なお、収入には通勤交通費等手当も含まれます
記載された内容は、基本給だけで12万円×12ヶ月=144万円以上になりますから、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険(各自治体で異なります)にご自分で加入する必要があります。
一般的には、収入が130万円未満で扶養に入る場合と、国民年金・国民健康保険を支払った場合の収入が増加する目処は150万円〜160万円以上になります。
従いまして、見込まれる収入について、上記以上になるように勤務時間などを刷り合わせくださいる
私は、扶養内に収める必要はないと考えます。記載されている数値(5日勤務)を使うと
時給850円×7.5時間×5日×4週×12ヶ月=1,530,000円
になりますから、時給が上がる、残業になる、交通費などの手当がある、など条件が変化しますと目処とする額を超える可能性があります。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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妻の収入
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担となりますので、避けたいと思う人はいいですが、社会保障を得る(出産や疾病保障)が得られたり多少なりとも本人の年金にも反映されます。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。
今回は年収140万ほどですので、微妙ですね。勤務時間を減らして扶養に入るか、もう少し働いて年収160万以上にするかにされたらよいでしょう。
その医院が5人未満なら歯科医国保でしょう。その視は個人負担です。
参考に、医師のためのライフプランクリニック→http://www.14fp.com
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収130万円未満であれば社会保険の!
あけひろ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、あけひろ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
(ご参考)
1.現在、家族手当受給につきまして、
配偶者の基準年収は(勤務先の就業規則上)103万円以下ではありませんか?
2.今年の予定では、9月より奥さまがお仕事に就かれても4ヶ月間の収入ですので、特に問題ないかと思います。
3.しかし、来年(1〜12月)の奥さまの収入が最低でも12万円×12ヶ月=144万円を予想されますので、扶養から外れる可能性があります。
4.そこで、家族手当(配偶者分)カットされるかも知れませんが、
年収130万円未満であれば社会保険の被扶養者は維持できます。
5.年収130万円未満にするためには、
勤務日数或いは勤務時間を調整されることをお薦めいやします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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