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配偶者の扶養に入っている場合の税金について

マネー 税金 2008/08/20 08:21

初めて質問させていただきます。

夫:会社員 私:パート主婦

2007年秋 婚姻
2007年12月中旬 A会社を退職・年末調整済。
退職金受取(約50万)、税額0円。

2008年1月〜3月中旬 失業保険給付受取(約40万)(この間社会保険の任意保険加入・国民年金加入)
3月中旬〜現在 パートにて勤務
4月1日〜夫の被扶養者。
夫の職場の保険扶養枠は130万なので、それ以内で働くつもりです。

?失業保険給付は 私の年間収入に加算されるのでしょうか?(40万+パート収入 < 130万 )

?パート先では所得税を引いた後の金額をいただいています。確定申告は不要でしょうか?パートでも年末調整をしてもらえるのでしょうか?(小さい自営業の会社)

?現在不妊治療中(6月から)で年間の医療費が10万〜20万となりそうです。私が確定申告して医療費控除を受けた方がいいのでしょうか?夫が年末調整後に確定申告・医療費控除申請をするべきでしょうか?
また不妊治療の助成金を受ける場合、確定申告とどちらを先に申告するべきでしょうか?

?個人での生命保険等ですが、夫・私ともに別々に加入し、年間15万ほど支払いしています(私は個人年金12万もあります)
夫の年末調整の際に全てを提出しても最高額は10万までですよね?ということは、私は別途確定申告すべきなのでしょうか?

?企業年金に加入していたため、脱退一時金として1月に5万ほど受け取っています。この受取の際には退職金受取の際の源泉徴収票を提出するよう求めが合ったので提出済です(コピー有)この5万も収入に加算されるのでしょうか?

専門知識が全くなく調べてもわからないことだらけで??となっています。
わかりにくい質問になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

かなかな。さん ( 石川県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

失業保険は非課税

2008/08/20 11:27 詳細リンク
(5.0)

初めまして、税理士の丸山と申します。早速お答えいたします。
1.失業保険の給付金は非課税所得となりますので、パート収入に加算する必要はありません。
2.通常会社のほうで年末調整を行いますので、その時に生命保険の控除証明書、社会保険料の控除証明書等を会社に提出します。給与所得者(サラリーマン・パートタイマー)の場合は年末調整だけで確定申告の要はありませんが、会社が何らかの理由で年末調整を行わない場合は、あなたが会社から源泉徴収票もらい、生命保険の控除証明書、社会保険料の控除証明書等を添付して確定申告(還付申告)を行うことになります。
3.医療費控除は、確定申告で行います。年末調整で控除することはできません。あなたの場合はご主人が確定申告(還付申告)で還付を受けたほうが得になると思われます。不妊治療費は医療費控除の対象となりますが、支払った治療費から助成金(補てん金)を差し引いた金額からさらにご主人の合計所得金額の5%か10万円いずれか少ないほうを引いた金額が医療費控除額ということになります。
4.生命保険料控除は、保険金・年金の受取人があなたかご主人であれば、被保険者に関係なく支払った者が、控除を受けることができますから、ご主人のほうで10万円で頭打ちになるるのでしたら、あなたのほうでも年末調整または確定申告で控除証明書を提出する方がいいでしょう。個人年金はまた別に10万円で頭打ちになりますが、ご主人の年末調整で提出したほうが得になるでしょう(ご主人が支払った場合)。
5・脱退一時金は、退職金と同様に退職所得となります。50万円+5万円×月数から退職所得控除額(40万円×勤続年数 最低80万円)を引きますから、おそらく退職所得は0となり、課税されてないと思います。

評価・お礼

かなかな。さん

とてもわかりやすい回答をいただき、本当にありがとうございました。
勉強になりました!!!

教えていただいた通り、健康保険の扶養枠・家族手当の扶養枠となりますので、失業保険給付金は私の収入と見なされることを理解した上で働きたいと思います。

社会保険庁から控除証明書が送られてくるのですね。わかりました!確定申告まで大事に保管しておきます。

本当に本当に丁寧に教えていただきありがとうございました☆

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かなかな。さん

ありがとうございます。

2008/08/20 13:02

丸山先生 
ご丁寧な回答ありがとうございます。
とてもわかりやすくて、嬉しくなりました♪

私のパート勤務先が年末調整を行ってくれない場合は、自分で確定申告をしたいと思います。
また医療費控除に関しては主人の年末調整が終わってから確定申告をしたいと思います。

確認の意味を込めてお伺いしますが主人の職場の扶養枠が130万以内となっております。その保険の扶養枠にも「失業保険給付金」は加算されないということでよろしいでしょうか?純粋にパートで得た給与のみが対象ということでしょうか?

確定申告の際に「社会保険等の控除証明書」が必要とのことですが、これは支払った領収書で大丈夫なのでしょうか?新たに証明書を発行してもらわないといけないのでしょうか?

お手数ですが、再度お教えいただけますようお願いいたします☆

かなかな。さん (石川県/29歳/女性)

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