対象:年金・社会保険
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こんにちは。
2008年11月5日出産予定日で、派遣社員として就業中のスターと申します。
妊産婦の傷病手当について教えて下さい。
2008年6月26日から1ヶ月間、医師の診断の元お休みをいただきました。傷病手当を受けるつもりはなかったのですが、派遣会社より長期のお休みを取得したので、診断書を提出するよう言われました。
色々調べてみると…診断書があれば、後に出産手当金を受ける者でも、傷病手当が受けれると言われる方がみえたので質問させていただきました。
後に出産手当金を受ける者でも、傷病手当は受けれるのでしょうか?その際、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
ご回答お願いします。
スター...さん ( 愛知県 / 女性 / 25歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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労務不能の証明があれば対象となります。
スターさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
傷病手当金とは病気やけがで労務不能状態が4日以上続き、無給または減給の場合の所得を補償するものです。
「医師による労務不能の証明」があれば傷病手当金の対象となります。後で出産手当金を受けるかどうかは関係ありません。妊娠自体は病気ではありませんが、切迫流産などで労務不能と判断された場合は傷病手当金がもらえます。
手続きは「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見書を添えて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。
かかりつけの医師に傷病手当金の対象となるかを聞いてみるといいでしょう。
なるようであれば、会社所定の傷病手当金請求書をもらって記入してもらいましょう。
産休に入ったら出産手当金が出ますので、傷病手当金はでません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
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スター...さん
さそっく傷病手当金請求を提出しました。審査に1〜2ヶ月ほどかかるとの事で、まだ手当金は受取れていませんが、羽田野様の回答のおかげで大変助かりました。ありがとうございました。
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