対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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労務不能の証明があれば対象となります。
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スターさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
傷病手当金とは病気やけがで労務不能状態が4日以上続き、無給または減給の場合の所得を補償するものです。
「医師による労務不能の証明」があれば傷病手当金の対象となります。後で出産手当金を受けるかどうかは関係ありません。妊娠自体は病気ではありませんが、切迫流産などで労務不能と判断された場合は傷病手当金がもらえます。
手続きは「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見書を添えて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。
かかりつけの医師に傷病手当金の対象となるかを聞いてみるといいでしょう。
なるようであれば、会社所定の傷病手当金請求書をもらって記入してもらいましょう。
産休に入ったら出産手当金が出ますので、傷病手当金はでません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
スター... さん
さそっく傷病手当金請求を提出しました。審査に1〜2ヶ月ほどかかるとの事で、まだ手当金は受取れていませんが、羽田野様の回答のおかげで大変助かりました。ありがとうございました。
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