対象:労働問題・仕事の法律
こんにちは。
法律で週40時間労働が決められているようですが、
現在働いている会社は、
1日8時間労働(9時〜18時:休憩1時間)、
1か月の休みが6日です。
(決まった休みは日曜日のみで、あとは土曜日で調整します。日曜日が5回あるときは、土曜日1回のみの休みです。)
祝日は出勤です。
このような労働は法律面で見るとどうなのでしょうか?
残業をしても、手当てはありません。
職種は事務職です。
みみ123さん
回答:1件
労働時間の計算方法を会社に確認をしてみて下さい
御質問にある通り、法定労働時間は1日8時間、週40時間ですが、特例措置対象事業場といって、常時10人未満の労働者を使用する保健衛生業(病院、福祉施設等)、商業(卸売、小売等)、映画製作を除く映画、演劇業(映画館等)、接客娯楽業(旅館、飲食店等)の事業場については、法定労働時間が週44時間まで認められています。また変形労働時間制を採用している場合も、このあたりの時間数は変わってきます。
残業については、裁量労働や管理監督者扱いでない限りは労働時間に見合った割増賃金を払わなければなりませんし、時間外・休日労働に関する協定(36協定)が結ばれていなければ、残業させること自体が違法になります。
月6日の休日で調整しているとの事なので、会社として法定労働時間の認識はしていると思われますので、まずどのような労働時間の計算方法をとっているのか、就業規則や労使協定、担当者への質問などで確認して見てください。
その結果明らかな法律違反があれば、会社に是正を求めていくことになると思います。話し合いに応じてくれなかったり、違法なのかの判断がつかないような場合、社外の相談先としては労基署などになります。
回答専門家

- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
小笠原 隆夫が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング