対象:遺産相続
よろしくお願いします。
先月、主人の母が他界しました。
3年前には父が亡くなっており、主人は一人っ子なので全てを主人一人が相続することになりました。
亡くなった母の預貯金と父が亡くなったときの保険金(母宛に1年づつ支払われていく保険ですが)を合計したら基礎控除額以下でした。しかし、母が住んでいた家を売ることになり(母一人で住んでました)、まだ売りに出してはいませんが売値をあわせると基礎控除額を1000万近く越えてしまいます。相続税、所得税は幾らぐらいかかるのでしょうか?
やっちーさん ( 石川県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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相続税について質問です。
まず、相続税についてですが、今回は相続人がお1人とのことですので、基礎控除は6000万円となります。
相続税の課税対象は、相続により取得した財産から債務を引いた金額から基礎控除額を控除した金額となりますが、その財産は相続開始時の時価で評価する必要があります。
まず、上記の保険金は、「保証期間付定期金に関する権利」という財産に該当すると思われます。
今後ご主人に年金払いで支払われるのであればその総額に一定の割合をかけて評価します。一時金で取得する場合はその取得した金額です。
また、被相続人である母が居住していた宅地については、評価額から一定の減額(80%または50%)ができます。
減額の要件は下記リンクにてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
なお、この規定は相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)に申告をしなければ適用を受けられません。
所得税については、当初その土地建物を取得した価額より売却価額が高い場合に発生します。もし取得価額がわからない場合などは、売却価額の5%を取得価額として計算します。
いずれにしても詳細がわからなければ税額がどのぐらいになるのかはわかりませんので、個別に専門家にご相談されることをお勧めします。
やっちーさん
相続税について再質問です。
2008/07/25 10:57早速のご回答ありがとうございました。
亡くなった主人の母から主人1人への相続額の詳細は
預貯金(葬式代を引いた額)4600万
母が毎年もらっていた保険金645万(保険会社が一括で支払います)
母が住んでいた家の売値1400万〜1500万
(13年前の購入時の価格は3000万円でした)
再質問ですが、もし、10ヶ月以内に家が売れなかった場合預貯金4600万と保険金645万で6000万に満たないので申告する必要はないのでしょうか?
6000万に満たないがやはり645万の保険金には相続税がかかるのでしょうか?
家の評価額とは不動産屋で調べてもらうのでしょうか?
勉強不足で変な質問になってしまいましたが、よろしくお願いします。
やっちーさん (石川県/41歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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