対象:遺産相続
父が他界し、相続の手続きをしなければならなくなりました。
(資産は土地4筆・建物・車検の切れる中古の軽自動車のみで預貯金はありません)
本日、自治体で開催されている無料の相談室へ母と出向き、税理士さんと面談をしました。
「母と兄弟3人で、基礎控除額未満なら申告しなくて良い」と説明があり、
持参した土地の面積や路線価(+家屋の固定資産税の115万)を見て暗算され、
「基礎控除未満です。申告不要!」と、言われました。
帰宅し、計算すると基礎控除額の1.3倍額ありました。
そこで質問の本題なのですが、(母は住み替えの予定です)
「協議し合意の上で売却してから現金で相続する」と、
「土地建物を相続してから更地にして売却する方法」と、
どちらが良いのでしょうか?ご教授くださいませ。よろしくお願いいたします。
okasamさん ( 千葉県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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小規模宅地等の評価減の特例について
okasam 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご相談された税理士さんの回答から、下記の件に該当すると思われます。
ご確認をお勧めします。
不動産はお父様の居住用不動産ではないでしょうか、この場合小規模宅地の評価減の特例があります。
この特例の適用対象となる宅地等は、個人が相続または遺贈により取得した宅地のうち、次の要件に当たれば、相続税評価の80%を減じるものです。
要件は、相続開始の直前において、被相続人の居住の用にあり、一定の建物または構築物の敷地の用に供されていたもので一定のものです。つまりお住まいです。
この用途にあたる場合に240平米まで評価減を受けられます。
他の要件もありますが、当該不動産はこの条件に当てはまるものと思われます。
小規模宅地の特例の詳細につきましては国税庁ホームページ
暮らしの税情報
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/index.htm
で、財産を相続したときPDF2ページに掲載されています
評価・お礼

okasamさん
ありがとうございました。
申告期限まで2カ月しか無かったので、初歩的にもかかわらず質問をさせていただきました。
やはり、350万弱オーバーでした。
更地にして売却の方が良さそうですね。
アドバイスを踏まえて、整理しながら、家族みんなで話し合ってみます。
先生、ありがとうございました。

okasamさん
ありがとうございます
2009/12/12 10:46(教えていただいたリンク先はエラーで参照できませんでした)
税理士さんが書いてくださったメモに80%を掛けると書いていただいたので、
居住している土地+家屋を80%で計算しました。
【質問1】
回答の中の「80%減じる」は、20%で計算ですよね。
それでも越えております。
葬儀等負債を引き算してもぎりぎり超えているようです。
【質問2】
「協議し合意の上で売却してから現金で相続する」と、
「土地建物を相続してから更地にして売却する方法」と、
どちらが良いのでしょうか?
ご教授くださいませ。よろしくお願いいたします。
okasamさん (千葉県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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