対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
先日、土地の購入するに至り、私の名義で金融機関より2100万円の借り入れし購入しました。(35年、10年固定2.1%)
今後、住宅購入(新築)する際に、金融機関より1600万円(25年固定1.9%)の借り入れ、妻の父親(62歳)より700万円を借り購入する予定です。
この妻の父親からの借り入れの際に、
?返済期間について最長何年間できるのか?
また、妥当な返済金額や返済期限は?
?返済の条件として、抵当(担保)設定が必要か?
?贈与税等の発生はあるのか?
?父親が他界した際に、返済形態はどの様になるの か?
また、補足として、
私:34歳 年収:770万円
妻:32歳 無職
子供:3人
ご回答お願いします。
なりまるさん ( 兵庫県 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
親からの借り入れ
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
1、返済期間について最長何年間できるのか?
また、妥当な返済金額や返済期限は?
金融機関から借り入れるのと同じ条件であれば問題ないです。
返済金額は、金利と返済期間できちんと決めます。
2、返済の条件として、抵当(担保)設定が必要か?
奥様の親となりまるさんでの取り決めになります。
3、贈与税等の発生はあるのか?
利息の設定によります。一般的に金融機関の金利とかけ離れていなければ問題ないですが、
一度管轄の税務署に確認された方がいいでしょう。
4、父親が他界した際に、返済形態はどの様になるのか?
相続人に支払うことになります。
奥様の父親からお金を借りる場合には書面(金銭消費貸借書)が必要です。
回答専門家
![辻畑 憲男](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1224354695.jpg)
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
![渡辺 行雄](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354781.jpg)
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
両親からの借り入れの件
なりまるさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
1.について
・返済期間につきましては、お金を貸している両親が生存期間中の範囲内の適切な期間で、設定する必要があります。
・また、いくら身内とはいえお金を借りているのですから、適切な金利をつけた上で、毎月滞りなく返済する必要があります。
2.について
・ローンを設定するうえで、一般的に身内からの借り入れで、抵当権や質権を設定することはありません。
3.について
・ローンの返済が滞った場合、贈与税が課税される可能性があります。
4.について
・ローン債権を相続人が相続により取得することになると思われます。
尚、認定課税をされないためにも、所轄の税務署でも必ず問い合わせを行った上で、両親から借り入れをするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A