対象:労働問題・仕事の法律
4月から6月まで、事業主の都合で残業量が通常の3倍に増えました。その結果、7月より標準報酬月額が2等級上がり、健康保険及び厚生年金保険料が上がりました。標準報酬月額は、残業代を含めた総支給額で計算されています。
残業自体は恒常的にありますが、7月より4月以前の現行通りの残業量(3分の1)に戻り、給与収入は減収となります。このような場合、随時改定の対象となるのでしょうか。
この3ヶ月の残業の増で、翌年の8月まで、保険料が支払いが上がるのは仕方ないのでしょうか。何か良い手立てがあれば、ご教示ください。また、事業主に対して確認することがあれば教えていただきたいです。お願いします。収入が戻るのに、約一年保険料が上がるのは、納得がゆきません。よろしくお願い致します。
困り者さん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )
回答:2件
随時改定の対象となります
こんにちは、困り者さん。
コンサルタントの若宮光司です。
7月から残業が元の状態に戻っているとのこと。
三ヶ月経過した時点で届け出を提出してもらいましょう。
4月から6月の算定届で決定した等級と比べて二等級以上の差になれば事業者が変更届を提出することになっています。
お話から推測するのに二等級以上の差があるようなので10月になったら届出を提出してもらいましょう。
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八木 美知子
社会保険労務士
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随時改定の対象にはなりません。
社会保険労務士の八木です。
ご質問の内容からすると、残念ながら仕方のないことです。
たまたま、4-6月の残業量が多くて、納得は行かないと思いますが、それがルールですから。
理由
4月、5月、6月の給与の総支給額を対象として9月以降の保険料の基礎となる標準報酬月額が決まります。
標準報酬月額の随時改定は、次の3つの要件をすべてクリアした場合に対象となります。
1. 昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金に変動があったとき
2. 固定的な賃金の変動があった月を含めて、引き続く3ヶ月間の給与の総支給額の平均が
標準報酬月額で変動前と比べて2等級以上の差があるとき
3. 固定的賃金の変動月以降、引続く3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき
残業代は、固定的賃金(基本給、通勤手当等)ではなく、非固定的賃金になりますので、
1の要件をクリアしてません。
なので、随時改定の対象にはなりません。
(現在のポイント:-pt)
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