対象:労働問題・仕事の法律
八木 美知子
社会保険労務士
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随時改定の対象にはなりません。
社会保険労務士の八木です。
ご質問の内容からすると、残念ながら仕方のないことです。
たまたま、4-6月の残業量が多くて、納得は行かないと思いますが、それがルールですから。
理由
4月、5月、6月の給与の総支給額を対象として9月以降の保険料の基礎となる標準報酬月額が決まります。
標準報酬月額の随時改定は、次の3つの要件をすべてクリアした場合に対象となります。
1. 昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金に変動があったとき
2. 固定的な賃金の変動があった月を含めて、引き続く3ヶ月間の給与の総支給額の平均が
標準報酬月額で変動前と比べて2等級以上の差があるとき
3. 固定的賃金の変動月以降、引続く3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき
残業代は、固定的賃金(基本給、通勤手当等)ではなく、非固定的賃金になりますので、
1の要件をクリアしてません。
なので、随時改定の対象にはなりません。
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この回答の相談
4月から6月まで、事業主の都合で残業量が通常の3倍に増えました。その結果、7月より標準報酬月額が2等級上がり、健康保険及び厚生年金保険料が上がりました。標準報酬月額は、残業代を含めた総支給額で計算され… [続きを読む]
困り者さん (神奈川県/35歳/男性)
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