回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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健康保険は130万円未満です
なおみんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険の扶養の要件は将来にわたる収入が130万円未満ですので、19年の収入が103万円でも抜ける必要はありません。
103万円はご主人の配偶者控除を受ける収入要件です。
この収入要件を超えてもは配偶者特別控除がありますので、税金は変わりません。
配偶者特別控除に関しては図をご覧ください。
もしご主人の会社に扶養手当があってこれが税制上の扶養の場合にのみ適用されるような規定があればその家族手当の返還請求があるかもしれませんが。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
なおみんさん
迅速な回答、とてもわかりやすいです。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件内です
なおみん 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
健康保険の扶養の条件は、申請後(ご主人の健康保険に扶養申請したあと)の130万円未満、1月当り108,344円未満に収まれば、扶養の条件内ですので、抜ける必要はありません。
詳しくは、此方のコラムでご確認下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
なおみんさん
健康保険は・・・
2008/07/14 17:58ありがとうございます。なおみんです。
迅速な返答本当に助かります。
主人が、前に会社に確認した時に健康保険も103万を超えたら抜けなくてはならないと言われたことがあったので心配しました。
主人の会社の扶養手当(家族手当)は私と子供2人で20000円支給されています。妻10000円と子供1人に5000円です。おそらく、私の1万円は支給されなくなると思いますが、20年度の給与収入が103万円以下なら、また支給されるようになるのでしょうか。
健康保険が130万円未満ということでしたら、103万を超えて扶養手当がもらえないことを考えると130万円ギリギリ働いても、私的には損はないのでしょうか?
無知のため、質問がわかりづらいと思いますが宜しくお願いします。
なおみんさん (群馬県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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