ファイナンシャルプランナー
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健康保険は130万円未満です
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なおみんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険の扶養の要件は将来にわたる収入が130万円未満ですので、19年の収入が103万円でも抜ける必要はありません。
103万円はご主人の配偶者控除を受ける収入要件です。
この収入要件を超えてもは配偶者特別控除がありますので、税金は変わりません。
配偶者特別控除に関しては図をご覧ください。
もしご主人の会社に扶養手当があってこれが税制上の扶養の場合にのみ適用されるような規定があればその家族手当の返還請求があるかもしれませんが。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
なおみん さん
迅速な回答、とてもわかりやすいです。
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この回答の相談
はじめまして
税関係に全く無知なので教えてください。
19年度の給与収入が計算間違いをしてしまい\1,031,100で1100円超えてしまいました。健康保険は夫の『被扶養者』となっていますが扶養をぬけなくてはならなくなってしまいますか。
納付等発生してくるのでしょうか?発生した場合多額なのでしょうか?
なおみんさん (群馬県/38歳/女性)
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