吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件内です
なおみん 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
健康保険の扶養の条件は、申請後(ご主人の健康保険に扶養申請したあと)の130万円未満、1月当り108,344円未満に収まれば、扶養の条件内ですので、抜ける必要はありません。
詳しくは、此方のコラムでご確認下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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この回答の相談
はじめまして
税関係に全く無知なので教えてください。
19年度の給与収入が計算間違いをしてしまい\1,031,100で1100円超えてしまいました。健康保険は夫の『被扶養者』となっていますが扶養をぬけなくてはならなくなってしまいますか。
納付等発生してくるのでしょうか?発生した場合多額なのでしょうか?
なおみんさん (群馬県/38歳/女性)
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