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税制上と健康保険、社会保険の所得計算の違い

マネー 税金 2009/02/07 12:48

お世話になります。

個人事業主として在宅で請負の仕事をしておりますが、今後子供を保育園に預け、保育料以上、かつ、扶養内となる収入範囲を試算しております。

パソコンなど高額のものを購入しない年は経費が少なく、税制上は「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円の範囲内です。

会社員である主人の会社の健康保険組合に、扶養対象を確認したところ、所得(収入-経費)が130万円未満とのことでした。
この(収入-経費)の経費に「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円は含められますでしょうか?
健康保険・社会保険では、青色申告控除は含めないというお話を拝見したため、「税制上の所得」=「健康保険・社会保険の所得」と単純にはならないように思いましたので。
それから、生命保険料控除も税制上の所得計算のみであって、健康保険・社会保険の所得計算には含めないということでしょうか?

給与収入の場合ですと、配偶者控除の対象であれば、ほとんど健康保険・社会保険の扶養対象となるかと思います。
しかしながら、個人事業主で青色申告控除65万円も「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円も適用になると、配偶者控除の対象であっても、健康保険・社会保険では扶養対象ではない場合もあるのではないかと思って質問させていただきました。
なお、青色申告の個人事業主でも、所得が130万円未満であれば扶養対象となることは主人の会社の健康保険組合に確認済みです。

bluemamanさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養について

2009/02/11 08:24 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。

ご存知のとおり税制上と社会保険の扶養の認定はことなります。前金はお分かりでしょうが、社会保険は書く健保組合により異なります。しかしご主人の健保組合が事業所得で130万未満であればOKとのことでしたら冬に慣れるでしょう。ただ経費が事業にひつようであるものと収支計算書をチェックされる場合もあるので再度認定条件確認が必要でしょう。

評価・お礼

bluemamanさん

ご回答ありがとうございました。
収支計算書がチェックされる場合もあるとのこと。
確かに健保組合に問い合わせた際に、今後確定申告の控え(受付印のあるもの)を提出してもらうかもしれないと言われました。
詳細な認定条件は健保組合に確認するのが一番ですね。

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