対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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退職日が産前42日以降で休業中の場合です
とんたんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金は廃止されましたが、資格喪失後の継続給付というものがあります。
つまり、退職時にもらっていた、またはもらう要件を満たしていれば退職後もそのままもらえるというものです。
その要件とは
1.被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
2.出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
3.資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと
以上から産休に入った後の退職となります。
「現状で契約を少し延ばしてもらい産前42日まで(恐らく日にちで言うと8月3日でしょうか?)まで契約して働かせてもらうことは可能だと思います。」
産前42日まで働いた場合は対象となりません。退職日はあくまで休んでいる状態です。
出産手当金の金額は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
標準報酬日額は会社に問い合わせるとわかります。
産前42日以降の退職にしてもらえるかを交渉してみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
同じような質問が掲載されているので参考にさせていただきましたが、どうしても自信がなかったのでご質問させてください。出来るだけ難しい言葉ではなく簡単にご説明いただければ幸い… [続きを読む]
とんたんさん (神奈川県/28歳/女性)
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