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相続放棄と生前贈与との関係についての質問です。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/04 15:13

義父が自営業をしており、多額の借入金があります。
主人が跡を継ぐ予定なのですが、この度商売に必要なある会の会員権を譲渡したいと義父より申し出がありました。
しかし、この会員権は補償金の入金が株券を購入した形になっており、会員=株主となる為、
会員権の譲渡は株の譲渡になってしまうのです。

もし株の譲渡を受けると、相続放棄はできないですよね?
義父には健康上の不安があるため、今もし義父に何かあった場合とてもじゃないですが私たちには借入金の返済能力は無いのです。
その会に新規入会するにはかなりのハードルをクリアしなければならない為、親から子へ受け継ぐのが一般的のようです。
ですので私たちは今後の仕事の上で、その会員権だけは欲しいのですが…

できれば主人名義で株を手に入れられ、なおかつ消極財産を相続しないで良い方法があればうれしいのですが、
おそらく難しいと思われるので、義父から嫁である私に譲渡はできるのでしょうか?
もちろん税金などがかかってもかまいません。
(株相当額の現金を支払ってでも欲しい会員権なので)

その場合、義父にもしもの事があった場合、主人は相続放棄できますか?

ちなみに私たちは会社を立ち上げ、義父の自営業とは別会計で仕事のノウハウだけを教えていただく為、じっさいは跡を継ぐというのとは少し違います。これももしもの時に共倒れを防ぐ為です。

わがままな質問だとは思いますが、どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

snowcrystal2828さん ( 京都府 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

伊藤 誠

伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー

1 good

譲渡と相続放棄

2008/07/06 13:21 詳細リンク
(5.0)

今日は。
ファイナンシャルプランナーの伊藤誠です。

相続は人間関係を壊してしまう場合もあり、大変なことですね。

さて、お尋ねの件ですが、譲渡、贈与、生前贈与はそれぞれ定義、内容が異なります。

適正な価額の有償による譲渡は売買なので、相続とは関係が無く、相続時に相続放棄できます。
また、低廉な価額の有償譲渡は「みなし贈与」として贈与税を払わなければならない場合がありますが、この場合も相続放棄できます。
すなわち、民法上の「相続する財産」と相続税法上の「相続税の対象となる財産」とは異なりす。

従って、生前に譲渡を受ける財産は税法上の相続税の対象となる財産に含まれることがありまが、民法上の相続する財産には含まれませんので、民法上の相続放棄をすることは可能です。

以上の説明でまだ疑問がありましたら、どうぞご遠慮なくご質問下さい。

評価・お礼

snowcrystal2828さん

追加質問に対しても、大変丁寧に具体的にお答えいただけたのでとても参考になりました。
何の知識もない私達にとって、弁護士・税理士・会計士・FPのどなたにどこを相談して良いかもわかりませんでしたので…
在庫品の親子間売買等、これからまだまだ相談すべき事項がありますので、本格的に動く場合はぜひよろしくお願いします。

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質問者

snowcrystal2828さん

ご回答ありがとうございます

2008/07/07 01:58

内容を整理させてください。

父から息子への無償の譲渡=生前贈与となり
民法上の相続する財産の一部とみなされ、消極財産の相続放棄はできないということでしょうか?
それとも相続税の対象にはなるが、消極財産の相続放棄はできるという事ですか?

低廉な価額の有償譲渡を受け、贈与税を支払っても、適正価格全額を支払うよりは安くすむのでしょうか?
また相続時に有償譲渡を証明するにはどうすれば良いのでしょうか?

質問だらけで申し訳ありません。

snowcrystal2828さん (京都府/31歳/女性)

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