対象:遺産相続
伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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譲渡と相続放棄
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今日は。
ファイナンシャルプランナーの伊藤誠です。
相続は人間関係を壊してしまう場合もあり、大変なことですね。
さて、お尋ねの件ですが、譲渡、贈与、生前贈与はそれぞれ定義、内容が異なります。
適正な価額の有償による譲渡は売買なので、相続とは関係が無く、相続時に相続放棄できます。
また、低廉な価額の有償譲渡は「みなし贈与」として贈与税を払わなければならない場合がありますが、この場合も相続放棄できます。
すなわち、民法上の「相続する財産」と相続税法上の「相続税の対象となる財産」とは異なりす。
従って、生前に譲渡を受ける財産は税法上の相続税の対象となる財産に含まれることがありまが、民法上の相続する財産には含まれませんので、民法上の相続放棄をすることは可能です。
以上の説明でまだ疑問がありましたら、どうぞご遠慮なくご質問下さい。
評価・お礼
snowcrystal2828 さん
追加質問に対しても、大変丁寧に具体的にお答えいただけたのでとても参考になりました。
何の知識もない私達にとって、弁護士・税理士・会計士・FPのどなたにどこを相談して良いかもわかりませんでしたので…
在庫品の親子間売買等、これからまだまだ相談すべき事項がありますので、本格的に動く場合はぜひよろしくお願いします。
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この回答の相談
義父が自営業をしており、多額の借入金があります。
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snowcrystal2828さん (京都府/31歳/女性)
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