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土地の生前贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/03 00:31

はじめまして。
今、現在、住んでいる家の土地が父の名義になっております。建物は私がローンを組んで建てました。
土地の名義を変更するには、贈与税がかかるのでしょうか?
ちなみに、土地の評価格は、坪5万8千円で、71坪あります。どのくらいの税金になるのかも、教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

フルボンズさん

回答:2件

土地の評価は正しいですか?

2008/07/03 10:04 詳細リンク

おはようございます、フルボンズさん。

コンサルタントの若宮光司です。

贈与税の計算をする場合の土地の評価額は、
1.路線価をベースとする
2.固定資産評価額の倍率
のどちらかとなります。

ちょうどこの路線価と倍率が7月1日に各国税庁で発表になっています。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

フルボンズさんの書かれている坪5万8千円で、71坪が正しいとすれば、
贈与税の対象額(相続評価)は、4,118,000円となります。

贈与税の基礎控除110万円を差し引いた3,018,000円が贈与税の計算対象となり、
贈与税は、353,600円となります。

相続時清算課税制度を活用してたちまちの税金負担をゼロにすることも可能ですが、
土地を三年三回に分けて持分登記移動して贈与税を回避する方法もあります。

正しい判定、判断は実行前に所轄税務署又は税理士に確認してから決定行動してください。

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名義変更は贈与に当ります

2008/07/03 08:24 詳細リンク

フルボンズ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

名義変更はお父様からブルボンズ様への贈与に当ります。

ただ、お父様の年齢が、今年の1月1日時点で65歳以上であれば、相続時清算課税制度をご利用出来ます。詳しくは下記のコラムをお読みください。

『相続時清算課税制度の要件』
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503

また上記の制度を使わずに贈与を受ける場合は、下記を参照ください。

税理士資格を保有していませんので、個別のお答えが出来ません。
誠に申し訳ないのですが、下記の国税庁のページを参照ください。簡単に試算出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

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