対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
はじめまして。出産手当等についての質問です。
2007年3月10日に某会社を退職し、その後失業保険をいただきました。その後2007年9月18日より正社員として現会社に入社いたしましたが、まもなく妊娠し、2008年9月13日出産予定となっています。
育児休暇取得の希望を出しましたが、ハローワークに問い合わせたところ、出産休暇以前に12ヶ月収入がないため、育児給付は支払えないと言われました。なので9月18日以降か出産手当金を頂いた後、退職し主人の扶養に入ろうかと思うのですが、年間の収入からすると扶養に入れるかもわかりませんし、9月末退職だと出産手当金は支給されなくなってしまうのではないかと不安です。
いつ退職し、その後どうするのがベストでしょうか。
わかりにくい内容で申し訳ございませんが、返答宜しくお願い致します。
ゆゆたんさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
退職しないという選択肢はありませんか?
ゆゆたんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金は廃止されましたが、退職時点でもらう資格があればそのまま継続して受給できます。産休に入った後に退職となる場合です。
出産手当金受給中は健康保険組合によって、扶養に入れるところと入れないところがありますので、ご主人の会社に問い合わせてみるといいでしょう。
また現在の会社に復帰することをお考えでしたら、育児休暇をお勧めします。
育児休業給付金はもらえませんが、育休中の社会保険料は申請すると免除となります。
厚生年金は払わないのに払ったものとして将来の年金に反映しますよ。
ただし産休中(産後56日)までの社会保険料は発生します。
退職しても扶養に入れない場合は国民年金と国民健康保険料を払わなくてはいけなくなりますから同じですね。どちらかというとそのまま健康保険料と厚生年金保険料を負担したほうが安いかと思います。
出産手当金受給中扶養に入れるようでしたら、退職でもいいでしょうが、受給中入れないようでしたら、退職ではなく産休、育休をとったほうがいいでしょう。
以上が社会保険の扶養です。税制上の扶養でしたら、出産手当金は非課税ですので、1月〜12月の収入が103万円以下でしたら、ご主人の配偶者控除が受けられます。それ以上の場合も141万円までは配偶者特別控除があります。こちらは退職でも育休でも同じです。
せっかく正社員でお勤めになっているのですから、退職ではなく、産休、育休をお勧めします。
復帰後の収入が違ってきますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
ゆゆたんさん
扶養に入る場合
2008/06/27 22:36返答ありがとうございます。
少々疑問なのですが、育児休暇を取得した場合、将来の年金に反映するとのことですが、私たちが年金を頂く頃は制度そのものがどうなっているかわからないので本当に得なのでしょうか?
むしろ早めに主人の扶養に入ったほうが、主人のお月々のお給料から引かれる税金が安くなる方が得とはならないのでしょうか?
また本年度の私の収入は恐らく141万以下となると思われますが、配偶者特別控除というのはこちらが何の手続きをしなくても、自動的に控除されるのでしょうか?
昨年の私の年収からいくと(失業給付金を含まず)やはり141万以下だったのですが、主人の年末調整等の用紙には何の表示もしてありませんでした。
自分で申請しなければいけなかったでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、新しい命を支えていく上で私が暫く働けないため、結構不安になっています。宜しくお願い致します。
ゆゆたんさん (神奈川県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A