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弟が亡くなりました。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/06/22 16:05

先日、実弟が亡くなり、その際の生命保険金が4000万円、両親に支払われる事になりました。両親からは、4000万円のうち、1000万円を私に贈与すると言われておりますが、その際に贈与税などの税金が掛かるのではないかと心配しております。ちなみに父は69歳、母は67歳です。いつもお世話になっている、保険会社の営業の方から、相続時加算制度というものがあり、非課税で大丈夫と聞いておりますが、今ひとつ理解できませんでしたので、問い合わせさせて頂きました。ちなみに私は42歳です。ひとつ宜しくお願い申し上げます。

シモシンさん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続時清算課税制度の要件です

2008/06/22 16:49 詳細リンク

シモシン 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

弟様の逝去、ご愁傷様です。

相続時清算課税制度とは

生前贈与を受ける受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、相続が発生した時に、受けた贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除した額を払うものです。
この制度には非課税枠として2,500万円が設定されています。

この制度を選択できる要件は
その年の1月1日現在で65歳以上の親が、同時点で20歳以上の子である推定相続人に贈与することが必要です。また、両親夫々から受贈することが出来ます。

適用の手続きは
最初の贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者が所轄税務所長に贈与税申告書に添付して届け出ることとされています。

詳しくは国税庁の下記URLでご確認ください
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

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