対象:遺産相続
現在義父名義の土地と家に住んでおります。
先日その父が亡くなり、名義を長男である主人に変更する事になりました。
義母から、贈与税の相続時精算課税を選択するかしないかどうするか考えておくよう言われました。
選択した場合、300万円ほどを支払わねばならず、
選択しない場合は、今後相続は一切できないといわれましたが本当でしょうか?
パンフレットも読みましたがよくわかりません。とりあえず条件は満たしているようです。
5年以内には今の土地に家を建て替えるつもりで、そのときに義母が1000万円ほど援助してくれるという話も出ております。
また、私は一人っ子で私の方の相続などには影響はあるのでしょうか?
わかりやすく教えていただけると助かります。
keseraseraさん ( 兵庫県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度
ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
回答するにあたり、確認をさせて下さい。
1.ご質問は義母からの贈与であって義父の相続とは別件ですね?
2.ご質問は義母からその子である貴女の夫への贈与の事ですね?
相続時精算課税制度の要件は、その年の1月1日現在において、65歳以上の親から20歳以上の法 定相続人(代襲相続を含む)への贈与に適用されます。
贈与財産の種類、金額、贈与の回数に制限はありませんが、贈与税は2500万円までは非課税 で、それを超えると超えた額の20%を納めます。
注意は:
1)贈与を受けたら、翌年2月1日から3月15日までに所轄税務署に届を出す事
2)一旦この制度を利用したら他の制度(毎年110万円を控除する制度)への転換は出来ない事
3)義母が死亡して相続税の計算をして、納付済の贈与税を差し引き納税する事
3.『選択した場合、300万円ほどを支払わねばならず』の意味が分かりかねます。
仮に4000万円を贈与した場合は、(4000-2500)×20%=300万円の贈与税を納める事になります が、、ご質問の趣旨に合致していますか?
4.『選択しない場合は、今後相続は一切できない』の意味が良く分かりません。
上記の通り、何度でも幾らでも贈与はできます。
5.貴女の実父母からの相続は、本件によってなんら影響される事はありません。
評価・お礼
keseraseraさん
ご丁寧にわかりやすく説明していただき本当に助かりました。
ありがとうございました。
keseraseraさん
遺産相続になるのでしょうか?
2008/06/19 23:39早速のご返答ありがとうございます。
私自身が内容が把握できておらず説明不十分で申し訳ございません。
確認1ですが、義父の生前に義母から言われていたのですが、他界した今、義父からの名義変更になるのでこの場合は義父からの遺産相続という事になるのでしょうか。
確認2も義父から夫への贈与(相続?)ということになりましょう。
3.について、2500万円までは非課税という事ですと、現在土地建物の価値が1000万円ぐらいという事ですので税金はかからないという事ですね。
4.5.についてはわかりました。
小林さんのお話を伺っていると、義母が税務局に行って聞いてきたものの少し間違って理解してきている様子ですね。
遺産相続となった場合はまた税金等の内容は違ってくるのでしょうか。
keseraseraさん (兵庫県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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