対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度
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ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
回答するにあたり、確認をさせて下さい。
1.ご質問は義母からの贈与であって義父の相続とは別件ですね?
2.ご質問は義母からその子である貴女の夫への贈与の事ですね?
相続時精算課税制度の要件は、その年の1月1日現在において、65歳以上の親から20歳以上の法 定相続人(代襲相続を含む)への贈与に適用されます。
贈与財産の種類、金額、贈与の回数に制限はありませんが、贈与税は2500万円までは非課税 で、それを超えると超えた額の20%を納めます。
注意は:
1)贈与を受けたら、翌年2月1日から3月15日までに所轄税務署に届を出す事
2)一旦この制度を利用したら他の制度(毎年110万円を控除する制度)への転換は出来ない事
3)義母が死亡して相続税の計算をして、納付済の贈与税を差し引き納税する事
3.『選択した場合、300万円ほどを支払わねばならず』の意味が分かりかねます。
仮に4000万円を贈与した場合は、(4000-2500)×20%=300万円の贈与税を納める事になります が、、ご質問の趣旨に合致していますか?
4.『選択しない場合は、今後相続は一切できない』の意味が良く分かりません。
上記の通り、何度でも幾らでも贈与はできます。
5.貴女の実父母からの相続は、本件によってなんら影響される事はありません。
評価・お礼
keserasera さん
ご丁寧にわかりやすく説明していただき本当に助かりました。
ありがとうございました。
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