対象:住宅資金・住宅ローン
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中古マンションの購入と、購入物件のリフォームを検討しております。
AllAboutの記事“「ローン減税」確定申告の手引/リフォーム”http://allabout.co.jp/living/mansionlife/closeup/CU20071202A/index2.htmの2ページ目を読んでの質問です。
中古住宅を取得後、“入居前”でのリフォームは、適用条件の「居住している」ことに該当しなため、リフォームローン部分は対象とならず、住宅ローン部分だけの所得税還付となるとの事。
こちら、購入・入居後リフォーム工事までに、どのくらい期間を置けばリフォームローンの減税対象になりますでしょうか?
また、ローンは住宅取得とリフォーム用で別建てした方が良いのか、それとも住宅取得とリフォーム用を合わせて1つのローンを組んで、まとめて住宅取得用とした方が良いかも合わせて教えて下さい。
場合によっては、まず住宅取得後、ルームクリーニング等をして一旦入居してしまい、転居の後に改めてリフォームをする事も考えてます。
だいだいさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
入居後しばらくして
京都の税理士、佐々木です。
自分で所有し、居住の用に供している住宅について行うリフォームについて住宅ローン控除は適用されます。入居後しばらくしてリフォーム工事に着工ということになります。居住の用に供している実態がないといけません。どれくらいの期間をおけばよいのかというのは基準が決まっているわけではありません。
控除の適用されるリフォームも一定の規模のものとなりますので、一定の工事期間が必要でしょうし、入居後のことですから生活上の段取りもあると思います。これらの自然な流れの中で期間が経過してリフォーム工事ということになれば、ローン控除の適用についても問題はないと思います。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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特別な修繕以外は住宅ローンとして!
だいだい様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、かつ実態に則したアドバイスを心掛けております。
今回のだいだい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン特別控除につきまして、
今年の12月31日の居住完了をもって、本控除が終了となります。
2.中古住宅購入をする場合には、
基本的にはリフォームされ全額が取得価格として、その内が住宅ローンとして申し込みをすると思います。その際、銀行側へ申し込み時に売買契約書(コピー)やリフォーム見積書(コピー)を添付して、特別な修繕以外は住宅ローンとして対応することもあると考えます。
3.詳細につきましては、銀行のローン担当者と相談されることをお薦めいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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