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育児休業給付金がもらえるのでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2008/06/10 12:39

こんにちは。

私は現在26歳で夫の海外赴任についてきて約二年が経った専業主婦です。
20歳から24歳まで約3年半、正社員で半年、派遣社員として3年間働きました。(二社とも社会保険完備でした。)
今は妊娠していませんが、帰国が決まり帰国後働くか、妊娠を待ちながらパートで働くか迷っています。
それは、夫の給料だけでは生活がちょっと厳しいですし、加えてマイホーム購入も考えているので・・・。

教えていただきたいのは、海外に出ていた私は育児休業給付金の対象者に今すぐなれないのか、とゆうことです。
下記のように書かれていたので直前まで働いていた人が対象者とゆうことでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
わからないので教えてください。
よろしくお願いします。


●給付金がもらえる対象者は?

対象となるのは、育児休暇を取るママ・パパで、育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人。育児休業を取らずに職場復帰をするママや、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママは対象外。また、育休中でもお給料が8割以上出るママも、もらえません。

himawarichanさん ( 千葉県 / 女性 / 26歳 )

回答:2件

育児休業給付金について

2008/06/11 21:25 詳細リンク

はじめまして、himawarichan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

育児休業給付を受けられるのは、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者であることが必要です。

育児休業を取得して、賃金が一定水準を下回った場合に支給されるのが育児休業給付金ですので
お勤めされていない場合は対象外となります。

最低でも1年間はお勤めにならないと要件を満たしません。今すぐには無理ですね。

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社会保険に加入して働けるところを!

2008/06/12 05:35 詳細リンク

himawarichanさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

育児休業給付金はあくまでもお仕事をされていて育児のために休業する人のための給付金ですので、過去に雇用保険に入っていたから出るというものではありません。

これからお子さんを予定されているのでしたら、週30時間以上で社会保険に加入して働けるところを探してみてはいかがでしょうか?雇用保険は週20時間以上でも加入できますが、その程度のパートでは育児休暇はなく退職となるのが一般的です。

ご主人の扶養ではなく健康保険に加入して働くと出産のために休業し、給与が出ない場合は出産手当金がもらえます。この場合は加入期間には関係ありません。また、子供が1歳まで育児休暇をとる場合は育児休業給付金が出ますが、こちらは直前の加入期間が1年必要です。

こちらのコラムも参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産

お子さんができるまでは稼ぎ時です。マイホームの頭金を増やすためにもしっかりと稼いではいかがでしょう?
これからお仕事を探すのであれば産休や育児休暇を認めてくれる、子育てに理解のある会社を選んだほうがいいですね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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