対象:遺産相続
今年、土地と住宅を購入予定です。
夫、私、子、母(58歳)が住む予定です。
母から生前贈与で1500万円援助してもらうことになりました。
借入は夫名義になります。
その際、母は私に贈与することになるのですが、その分の家の名義は私にするべきなのでしょうか?
また、夫は先妻との間に子供が一人いますが、夫が亡くなったときの相続はどうなるのでしょうか。相続の時を考えて、名義をわけておくべきでしょうか?
わかりにくくてすみません。
ご回答よろしくお願いいたします。
ぽんぽこさん
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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名義の件と相続分について
ぽんぽこ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載内容を確認させて戴きます。
1.借り入れは夫名義については
銀行からの住宅ローンの借り入れがご主人名義で行う。
2.母からの生前贈与は1500万円は
ぽんぽこ様のお母様からぽんぽこ様に1500万円贈与を行う
という内容と判断した上で、お答えします。
お母様からの贈与はぽんぽこ様への贈与です。家の名義をご主人名義にされますと、ぽんぽこ様からご主人に贈与したことになり、贈与税が発生します。
従いまして、住宅の購入の際には、支払う金額の応じてぽんぽこ様とご主人の持分に応じた共有名義にされるようお勧めします。
ご主人が死亡した場合、法定相続分は
配偶者(ぽんぽこ様)が2分の1、お子様全員(先妻のお子様も含みます)で2分の1に成ります。
ただし、全財産に対する相続分ですので、他の資産があれば居宅はぽんぽこ様が相続され、他の資産の内から相続分に対応する額を先妻のお子様に分割されることは可能です。
尚、生前贈与は、相続時精算課税制度の州宅取得の特例をお使いになるものと存じますが、
念のため財務省国税局の当該ページのURLを載せますので、ご確認ください。
本年にこの制度を選択する場合は、来年2月1日から3月15日までに税務署に届け出る必要があります。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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不動産の名義は1人に。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
不動産の名義は単純化しておくことが基本です。
不動産は金融資産と違い、居住用や店舗あるいは賃貸物件などですが、譲渡しようにも簡単に売れない事情があります。
ところが年代と共に相続人が増え、顔を合わせたことのない人が共有者となっていたりして、いざ転売しようとすると全国各地を判をもらうために回らなくてはならなくなるという程、面倒になりがちです。
そこで、貴女の場合は土地建物を合算して夫との共有(比率は資金の比率による)、又は土地は夫家屋は貴女と区分する二つのいずれかにしたほうが良いでしょう。
夫の先妻の子供も勿論夫の相続人ですが、貴女方の住居の名義人にいきなり他人が入ってもお互いに困ります。そこで夫には遺言を書いてもらい、先妻の子には他の資産を相続させる内容としてもらいます。
母からの1500万円の贈与は相続時精算課税制度を使うことを検討して下さい。
これですと3500万円までは非課税です。但し、色々な適用条件がありますし、届け出の条件もありますから、良くお調べ下さい。
不明の際は税務署へお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
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