対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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不動産の名義は1人に。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
不動産の名義は単純化しておくことが基本です。
不動産は金融資産と違い、居住用や店舗あるいは賃貸物件などですが、譲渡しようにも簡単に売れない事情があります。
ところが年代と共に相続人が増え、顔を合わせたことのない人が共有者となっていたりして、いざ転売しようとすると全国各地を判をもらうために回らなくてはならなくなるという程、面倒になりがちです。
そこで、貴女の場合は土地建物を合算して夫との共有(比率は資金の比率による)、又は土地は夫家屋は貴女と区分する二つのいずれかにしたほうが良いでしょう。
夫の先妻の子供も勿論夫の相続人ですが、貴女方の住居の名義人にいきなり他人が入ってもお互いに困ります。そこで夫には遺言を書いてもらい、先妻の子には他の資産を相続させる内容としてもらいます。
母からの1500万円の贈与は相続時精算課税制度を使うことを検討して下さい。
これですと3500万円までは非課税です。但し、色々な適用条件がありますし、届け出の条件もありますから、良くお調べ下さい。
不明の際は税務署へお問い合わせ下さい。
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この回答の相談
今年、土地と住宅を購入予定です。
夫、私、子、母(58歳)が住む予定です。
母から生前贈与で1500万円援助してもらうことになりました。
借入は夫名義になります。
その際、母は私に贈与する… [続きを読む]
ぽんぽこさん
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