対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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出産に関する給付について
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MINAHIROさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後6か月以内の出産手当金は廃止されましたが、出産育児一時金はそのまま残っています。(加入期間1年以上の場合)
出産時点でご主人の扶養に入っている場合はご主人の家族出産育児一時金とどちらが多いかを比べてみるといいでしょう。法定給付プラス独自の付加給付のある健保があります。
ご主人のほうが多い場合、請求しても退職後6か月以内であれば「本人の元の会社に請求してください」といわれるかもしれませんが・・・
出産手当金と扶養ですが、
3612円以上の失業給付受給中は扶養に入れないとしているところでも出産手当金を収入とみなすと規定していないところもあるようです。聞くだけ聞いてみましょう。
だめな場合は国保ではなく健康保険の任意継続という方法もあります。国民年金は支払わなくてはいけませんが。
退職後の出産手当金にも加入期間1年以上という要件があります。
失業給付ですが、出産のために求職活動ができないので延長申請をしておきましょう。
産後働けるような状態になった時に失業給付をもらいながら求職活動ができます。
その場合は3か月の給付制限はありません。
失業給付受給中は扶養には入れないので国保と国民年金に加入することになりますね。
派遣なので、出産の場合は退職になると決めていらっしゃるようですが、最近では派遣でも育児休暇を認めるところも出てきました。退職後の給付などを調べるのと同時に育児休暇の交渉もしてみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
MINAHIRO さん
適切な回答、ありがとうございます。
派遣だからとあきらめずに、授かった場合には交渉してみます。いろんなサイトで派遣でも育児休暇をとれるようになってきたと見かけます。私も頑張ってみます!今から育児休暇に関する知識も勉強しておきます。
また、万が一育児休暇を認められない場合は、アドバイスを元に下記の通り考えました。
出産一時金:主人・私の金額の多い方に請求する。(主人は共済のため厳しく、私の健保に請求する可能性が高い)
出産手当金:出産手当金を収入とみなすか共済に確認後、扶養に入るか入らないか決定する。現在の概算で、国民健康保険は約19,000円/月、任意継続は約12,000円/月です。おっしゃるように任意継続の方がお得そうですね!調べてみます。現在は妊娠中ではありませんので健康保険加入期間はクリアできると思います。(出産一時金と同様に、扶養に入れなさそうですが・・・)
失業給付金:延長申請をして、出産後1年程度で受給できるようにします。給付制限がないということですので、受給期間のみ扶養を外れるようにします。
結婚するまで無知でしたが、色々なFPの方のアドバイスを見てると、自分で調べないと損な気持ちになりました。
これからも勉強して、少しでも良い家計管理ができるようにしていきます
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