対象:年金・社会保険
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国民年金の免除について
にんぷさん、こんにちは。社会保険労務士の古井です。
国民年金には厚生年金のような育児期間中の免除というものはありません。
そのかわり、所得による4段階の免除の仕組みがあります。ただし、所得の審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となります。
これとは別に、失業により保険料の支払いが困難になった場合の「特例免除」というものもあります。こちらは本人の所得制限はありませんが、世帯主や配偶者に一定の基準以上の所得がある場合は、承認されないことがあります。
にんぷさんの場合、これらの保険料免除制度を利用することができるかどうかにつきましては、お住まいの市区町村役場の国民年金課にご相談ください。
最終的に免除が認められず、昨年の8月から今年の3月までの保険料を納付しなかった場合は未納期間となり、将来にんぷさんが受け取る老齢基礎年金の額が減額されます。
老齢基礎年金を受けるには、保険料を納付している期間と免除が認められた期間が25年以上あることが前提となります。
ところでご質問にはありませんでしたが、今、健康保険はどうなっているのでしょうか?
評価・お礼
わかっちさん
古井先生。
本当に細かく分かりやすく教えて頂き有難うございました。
国民の義務として、保険・年金などは払っていかなければならないと分かってはいますが、毎月の
出ていくお金が多すぎて困っています。
先生の言うように、会って相談するのが一番いいのかとも思います。
これからも、色々相談させてもらう事もあるかと
思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
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わかっちさん
健康保険
2007/01/19 14:31早急な回答、本当に有難うございました。
とても、参考になりました。
健康保険ですが、今は主人と私と子供の分で、
月に4万円国民健康保険で支払っています。
月の4万円もきついので、早く私が働いて、
社会保険になりたいのですが。
子供は、年収の高い方の扶養にしなくてはいけないのですか?
わかっちさん (長崎県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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