対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。よろしくお願いします。
先日父が病気のため会社を退職することになりました。そこで父・母(パート)・弟(学生)を私の扶養に入れようと思っていたのですが、私の扶養に入るためには必要だった父の離職証明書が間に合わず、また父が現在治療中であったため保険を切らすわけにいかず、任意継続の保険に加入しました。
しかし今後の治療のことなどを考えると、私の会社からの補助等のこともあり、私の扶養に入ってもらいたいと考えています。
任意継続の場合、2年間は脱退できないと書いてあったのですが、やはり私の扶養に入ることは不可能でしょうか?
Hitopさん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )
回答:3件
ファイナンシャルプランナー
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扶養認定基準を確認してみましょう。
Hitopさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お父様お見舞い申し上げます。
扶養認定には収入基準があります。
60歳未満で130万円、60歳以上で180万円です。
お父様は傷病手当金を受給されているのではないかと思います。
傷病手当金も一般的には収入とみなされますので、60歳未満の場合は130万円÷12ヶ月÷30日≒3612円以上の傷病手当金を受給している場合は扶養となることが出来ないのではないかと思います。
傷病手当金に関しては柔軟に対応してくれる健保組合もあるようですので、Hitopさんの健康保険の扶養認定基準を確認してみるといいでしょう。
また退職金に関しても収入とみなすところもあります。
障害年金を受給される場合は収入要件は180万円となります。
もし扶養になることが出来る場合、任意継続は保険料を払わなかったら資格喪失となりますので、実質やめるという扱いになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養と任意継続について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
基本的に、「扶養に入る」「国民健康保険に入る」という理由では任意継続は脱退できません。
しかし期間の途中で私の扶養に切替えができるケースもあります。再就職で他健保組合の被保険者になったとき、保険料を納付期日までに納付しなかったときなどです
よって任意継続から扶養にはいる時は、その健康保険が任意継続について、法律の規定以外に脱退を認めてくれた、あるいは保険料未納という扱いにしてくれたということによるケースが多いです。しかし実際にはその健康保険組合により異なります。
また任意継続か扶養かどちらがいいかは再度確認比較してみて下さい。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご参考にしてご判断してください!
Hitop様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のHitop様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にしてご判断してください。
(ご参考)
任意継続保険者は次の場合、資格喪失となります。
1.2年を経過したとき
2.保険料を納付期限(当月10日)までに支払わないとき
3.健康保険の被保険者となったとき
以上
(現在のポイント:-pt)
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