対象:年金・社会保険
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こんにちは。
社会保険事務所への問い合わせや、会社の総務への問い合わせで理解が出来なかったため、質問させていただきます。
社会保険の扶養についてです。
私は28歳女性。パート勤務。現在実家に家族と同居。
結婚に向けて4月に会社のフルタイム勤務から⇒パートタイムへと変わり、
現在は父の社会保険の扶養家族となっております。
先日入籍をすませ、すでに苗字が変わったのですが、
配偶者と同居するのが3週間ほど先になる予定で、現在はまだ実家に住んでいます。
また3週間後、引越しのタイミングで私は今のパートも辞める予定です。
昨日、配偶者が、会社の総務の方より「奥さんの雇用証明書を持ってきて欲しい」
といわれたので、私が自分の会社に問い合わせたところ、
「発行まで3週間ほどかかる」といわれました。
その頃には私は、退職済みで無職の状態です。
配偶者の総務の方が「雇用証明書がいる」といったのが、
「収入が103万以下である」という確認の為だと思うのですが・・・
(私の会社の総務担当者が、上記の理由での証明書が必要ならば、
退職後に「離職票」を提出されればいいのではないですか?ということをいわれました。)
退職予定の場合、退職した際に申請する「離職票」が
「103万以下、収入が少ない」というと証明にはならないのでしょうか??
それとも、配偶者の総務へ書類を持っていく際
もう働いていない状態でも、働いていたときの「雇用証明書」と「離職票」
2つが必要なのでしょうか?
配偶者の総務の方と私が直接話が出来ず、
旦那を通して話を聞いているのでよくわからず申し訳ありません。
また、別件なのですが、
父の社会保険の扶養は、入籍し、苗字が変わっていても、
まだこのまま実家で、両親と生計を同じくしてる限り、
継続していて問題ないのでしょうか?
それとも入籍したら、申請などがまだ終っていない状態でも
すぐ旦那の社会保険扶養家族となってしまうのでしょうか・・・?
通院しているため、保険証がこのまま今のものが使えるのかが知りたいです。
もしお分かりになる方がいらっしゃるのであれば、ご教授いただけると幸いです。
本村 洋子さん ( 福岡県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件

新谷 義雄
行政書士
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社会保険の扶養について
本村 洋子さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
ご結婚おめでとうございます。同時に社会保険の切り替えは大切ですよね。ご質問から推察できる範囲での回答になります事をご了承下さい。
本村 洋子さんの今年中の正社員での収入、そして現在パートでの雇用が継続していますので、年金関連では第三号被保険者としての身分、健康保険での被扶養者であるかどうか(130万円未満の要件等のチェック)の証明が必要なのだと思います。(103万円は旦那さんの配偶者・配偶者特別控除、本村 洋子さんの所得税の非課税要件です)
雇用証明で、今年内で本村 洋子さんが年収130万円以上になると見込まれる場合、健康保険の被扶養者や、第三号被保険者にならないですので、勤務中は現在のお勤め先での社会保険に加入し、退職後は国民年金・国民健康保険に独自に加入しなければならないわけです。
第三号被保険者の加入手続きですが、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」の提出が必要ですので、退職前でも手続きには収入要件などの証明の為に雇用証明が必要なのでしょう。
※「離職票」はハローワークが、退職した際に会社から発行される「離職証明書」に基づいて、過去半年分の給与や、退職理由が記載された書類で、「離職票」をもとに雇用保険の「失業給付」がされます
健康保険ですが、旦那さんの被扶養者への異動するまでは、年収130万円未満で、同一世帯ならお父様の被扶養者のままで継続して使えるはずです。
おそらく本村 洋子さんの収入金額が証明できれば旦那さんの勤務先での手続きは大丈夫だと思います。
補足
回答で不明瞭でしたので補足します。「離職票」ですが、ハローワークと会社が手続きのうえ離職票ー1・-2が「会社から」退職者に交付されます。退職後10日前後に送付されます。
評価・お礼

本村 洋子さん
とてもよくわかりました。
私の説明が足りないこと、私が内容をよく理解できていないことを含め
親切にご回答いただき助かりました。
ありがとうございました。

新谷 義雄
高評価ありがとう御座います。ご結婚時や、転職時の社会保障の切り替え手続きで以外に「被保険者の加入」の抜け落ちなどの事例が散見されます。
お勤めの企業さんの事務手続きで多少の相違がある場合も有りますのでしっかり確認しておくに越したことはないでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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