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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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ご参考にしてご判断してください!

2008/04/29 09:38

Hitop様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のHitop様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にしてご判断してください。

(ご参考)
任意継続保険者は次の場合、資格喪失となります。

1.2年を経過したとき

2.保険料を納付期限(当月10日)までに支払わないとき

3.健康保険の被保険者となったとき

以上

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養と任意継続について

マネー 年金・社会保険 2008/04/29 01:24

はじめまして。よろしくお願いします。
先日父が病気のため会社を退職することになりました。そこで父・母(パート)・弟(学生)を私の扶養に入れようと思っていたのですが、私の扶養に入るためには必要だっ… [続きを読む]

Hitopさん (東京都/26歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養認定基準を確認してみましょう。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/04/29 07:12
扶養と任意継続について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/29 09:11

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