対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養と任意継続について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
基本的に、「扶養に入る」「国民健康保険に入る」という理由では任意継続は脱退できません。
しかし期間の途中で私の扶養に切替えができるケースもあります。再就職で他健保組合の被保険者になったとき、保険料を納付期日までに納付しなかったときなどです
よって任意継続から扶養にはいる時は、その健康保険が任意継続について、法律の規定以外に脱退を認めてくれた、あるいは保険料未納という扱いにしてくれたということによるケースが多いです。しかし実際にはその健康保険組合により異なります。
また任意継続か扶養かどちらがいいかは再度確認比較してみて下さい。
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この回答の相談
はじめまして。よろしくお願いします。
先日父が病気のため会社を退職することになりました。そこで父・母(パート)・弟(学生)を私の扶養に入れようと思っていたのですが、私の扶養に入るためには必要だっ… [続きを読む]
Hitopさん (東京都/26歳/女性)
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